アクセスマップお問い合わせ
第15回コンシューマーズカフェレポート
「遺伝子組換え作物・食品の安全性確認データが蓄積されてわかってきたこと」

 2015年2月17日、第15回コンシューマーズカフェを開きました。東京農工大学大学院 小関良宏さんに、長く遺伝子組換え作物・食品の安全性評価に関わってこられたご経験をふまえ「遺伝子組換え作物・食品の安全性確認〜データが蓄積されてわかってきたこと」というお話を頂きました。食品メーカー、植物バイオ企業、メディアなどいろいろな立場からの参加者があり、活発な意見交換が行われました。

写真 写真
会場風景1 小関先生のお話

主なお話の内容

人類の歴史における生物の改良
人類による品種改良は、最初は天然に存在する様々な自然突然変異体を選抜し、これらを交配育種することから始まった。さらに放射線や変異原性化学物質を用いて人為的に突然変異を誘発して改良することが行なわれた。そのときはランダムな変異導入が行われ、科学的な安全性評価はなされなかった。その後、遺伝子組換え技術による狙いを定めた変異導入ができるようになり、初めて科学的な安全性評価が始まった。私は19年間、遺伝子組み換え作物・食品・食品添加物の安全性評価に関わってきたので、今日は私見も含めてお話したい。
1989年、野外栽培のガイドラインである「組換え体の野外利用のための安全性評価指針」ができ、1991年には、「組換え添加物の食品の安全性評価指針」ができた。そして1994年に遺伝子組換え微生物でつくられた食品添加物のキモシンが登場する。
1996年、遺伝子組換え食品(種子植物)のガイドラインができた。遺伝子組換え食品の安全性評価の基準が、2000年に食品衛生法規格基準に書き込まれ、遺伝子組換え食品の安全性評価は指針から法律になった。2001年には、農林水産省および厚生省から「組換え技術応用食品」の分析法が示された。
2003年、BSE問題がきっかけとなり、食品安全基本法が制定され、食品安全委員会が設置された。食品の評価の基礎はコーデックス バイオテクノロジ-応用食品専門調査会(議長 吉倉廣氏)に従っている。
2003年、環境影響評価について国内統一担保法であるカルタヘナ法が施行された。
2014 年の告示改正で遺伝子組換え食品(微生物)および遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物について、ナチュラルオカレンスとセルフクローニングに対しては、食品安全委員会による安全性評価を受けなくとも良いということになった。
 
遺伝子組換え生物の種類
農作物、微生物がつくる食品添加物、遺伝子組換え魚(成長が速いアマゴ)、遺伝子組換え動物(ワクチン生産のための卵アレルギーが出ない鶏)、藻類やキノコなど、多種多様。
第一世代 除草剤耐性、害虫抵抗性、ウイルス耐性などの耐性付与型(生産者に有利)
第二世代 栄養改変型、栄養付加型(消費者に有利)
第三世代 乾燥耐性、多収量、成長促進、加工特性が優れているなどの機能改変型(生産者に有利)
などに分類されることもある。
 
評価のしくみ
BSEと血液製剤問題がきっかけとなり、評価機関と管理機関を分け、食品安全委員会ができた。厚生労働大臣は評価を食品安全委員会に諮問し、その結果を踏まえリスク管理をする。具体的には、未審査食品の流通の監視と阻止を行い、リスクコミュニケーションとして情報公開を担当する。
食品安全委員会は食品健康影響評価のための科学的な基準を策定し、それに基づいた安全性評価を行なう。さらに自ら評価(鉛、カドミ)を行うこともある。リスコミでは国民の意見をきく生物多様性への影響はカルタヘナ法、食品としての安全性は食品衛生法、飼料は飼料安全法でカバーする。
 
○カルタヘナ法
生きた組換え体をあつかう。次世代をつくれるかどうかで評価する。たとえば、カットしたキャベツは次世代をつくれないから対象外となる。
食品安全委員会では、遺伝子組換え体の生死を問わない。CODEX 国際ガイドラインに従う。告示改正により遺伝子組換え食品(微生物)および遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物について、セルフクローニングとナチュラルオカレスは規制しない。食品衛生法では安全性未承認植物の混入を禁止している(定性PCRで有無をチェックし、違反したら回収命令)。これに対して、安全性評価済みの遺伝子組換え食品においては定量的な検知法が必要で、定量PCRを実施した結果としては5%以下の非意図的混入は表示の義務が必要とされない。
 
○食品安全委員会での評価
厚生労働大臣が評価の必要を認めたときに食品安全委員会に諮問する。遺伝子組換え食品等専門調査会から親委員会を通じて、大臣に質問できるしくみがあるが、質問内容がよく伝わらないことがあった。今では申請者が調査会で説明できるように改正された。
安全性食品委員会では、種子植物、微生物、組換え微生物を利用して製造された添加物を、安全性評価基準に基づいて判断する。その附則として「組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方」「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」「遺伝子組換え飼料および飼料添加物の安全性評価の考え方」の3つの考え方ペーパーがある。 
 
実質同等性
OECDで提案された考え方で、比較対象となる食品があるかどうかから、安全性評価をスタートする。高オレイン酸ダイズなど、比較対象となる既存の食品がないケースがでてくる前(2000年以前)までの考え方。
高オレイン酸ダイズでは、その油成分については組成が似ているオリーブ油を比較対象にするというように考えることになった。
安全性評価のポイントは、既存の食品、挿入遺伝子、ベクター、食経験の有無を評価する。挿入遺伝子のふるまい、できたタンパク質、組み込まれた遺伝子が直接的・間接的に作用し、宿主が生産していた有害物質の合成蓄積量が増える可能性がないか、さらには新たな有害物質を作る可能性はないかなどを調べる。遺伝子組換え食品(種子植物)において安全性評価が終了した品種は平成 12 年には29品種だったものが、平成 26 年には 208 品種にまで増えている。
遺伝子組換え微生物においては、機能性をたかめた微生物の評価をどうするか、さらに微生物の生死も問題になる。例えば、清酒とどぶろく、ビールと生酵母入りビールについてどう考えるか、漬物、味噌にいれる酒母などについてどう考えるかなどの問題がある。
アメリカにおいてはワイン製造過程において発生する尿素を分解する酵素遺伝子を改変したワイン酵母(2006年)が認められている(GRAS)。これに対して、日本ではすべての遺伝子組換え食品について厚生労働大臣が食品安全委員会に諮問するしくみ。GRASとは(generally recognized as safe)、すなわち、一般的に安全であると認められるという意味。この遺伝子組換え出芽酵母については、アメリカ(GRAS)、カナダではナチュラルオカレンスとして認められているが、オーストラリアは遺伝子組換えとみなした。経済的な背景が影響しているようだ。
 
カルタヘナ議定書と国内担保法の関係
カルタヘナ議定書では、「現代のバイオテクノロジー」の定義として生体の外における核酸加工の技術(組換えデオキシリボ核酸(組換え DNA)の技術及び細胞又は細胞小器官に核酸を直接注入することを含む。)と、異なる分類学上の科に属する生物の細胞の融合する場合としている。
これに対して日本においてはカルタヘナ法前からセルフクローニングとナチュラルオカレンスは国内法で適用外にすることになっていた。CODEX バイオテクノロジー応用食品特別部会(2000-2007年)でモダンバイオ食品のリスク分析する植物、微生物、動物のガイドラインがつくられた。そこにおける遺伝子組換え技術の定義はカルタヘナ議定書と同じ考え方で、セルフクローニングとナチュラルオカレンスについては言及していない。日本の食品安全委員会における安全性評価基準の組換え技術の定義はコーデックスと同じ。
○「セルフクローニング」の定義:当該微生物で分類学上の同一の種に属する微生物のDNAのみである場合。自分と、自分と同じ種の遺伝子が増える。
○「ナチュラルオカレンス」の定義:組換え体と同等の遺伝子構成を持つ生細胞が自然界に存在する場合。
この表現は異なる解釈の原因になりやすい
遺伝子組換え微生物の安全性基準の考え方もコーデックスと同じであるが、告示改正によりセルフクローニングとナチュラルオカレンスは評価対象としないという解釈になった。健康影響評価については必要に応じて評価する。
すべての遺伝子組換え食品(種子植物)は評価対象となる。例えば、背丈の低い倒れにくい遺伝子組換えイネを、イネが持つ強いプロモーターとターミネーターとイネの酵素遺伝子のみを使って作ることが可能であり、これはセルフクローニングであるが、これを食品安全委員会では評価の対象とした。
これに対して、遺伝子組換え微生物と同じ配列の微生物が自然界に存在する場合は評価対象外となる。突然、ある微生物が毒性物質を作る可能性はゼロではない。しかし、何度、何か所で突然変異が起こっても、それが自然界で起こればナチュラルオカレンスと認められる。同一種内でDNAがダイナミックなリアレンジが起すこともある。実際に微生物においては、改良も改悪も起こってきただろうし、植物においても起こってきたと考えられる。しかし、微生物においても植物においても、よくない性質は育種過程で精査されて排除されてきた。そこにおいては科学的な安全性評価はなされていないのが現実である。
 
厚生労働省医薬食品局食品安全部より通知
2014年6月26日 ふたつの通知が出された。ひとつめはセルフクローニングとナチュラルオカレンスに関する改正で、「食品、食品添加物などの規格基準及び組換えDNA技術応用食品および添加物の安全性審査の手続きの一部を改正する件について」(平成26年6月27日付食安初 0627第6号)。
微生物における遺伝子組換えがセルフクローニングもしくはナチュラルオカレンスであると認められたら、食品安全委員会における安全性評価を受けなくても良いことになった。しかし、ナチュラルオカレンスとセルフクローニングだからフリーパスというわけではない。
微生物のナチュラルオカレンスとセルフクローニングが評価対象から外れた背景には、海外でつくられた添加物についての受け入れの問題がある。
もうひとつの通知は、一定の条件を満たす安全性審査が終了した遺伝子組換え植物の後代交配品種は、食品安全委員会によるリスク評価外となるというもの。ただし、宿主の代謝系を変動させたり、新たな代謝産物を生産する遺伝子組換え植物の掛け合わせについては安全性評価が必要とされる。
 
セルフクローニングとナチュラルオカレンスの判断における留意事項
「最終的に宿主に導入されたDNAが当該宿主と分類学上同一の種に属する微生物のDNAのみである場合または組換え体が自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成である場合のいずれかに該当することが明らかであると判断する基準に係る留意事項について」(平成26年6月27日付食安発0627第3号)。
対象は使用形態や摂取量が食経験の範囲内である微生物を用いた食品と添加物
・これまでの食経験の範囲内であること
・セルフクローニングとナチュラルオカレンスと認める根拠になった文献やデータの保管
・プラスミドや異種由来ベクターを用いて目的遺伝子を導入しない場合
・定期的に新たな知見の有無を確認すること
・宿主・挿入DNA産物・挿入DNA供与体にこれまでの利用実績があり、病原性、毒素産生性がないこと
・用いる微生物の遺伝子構成と同等な遺伝子構成を持つ微生物が自然界に存在することが、査読論文、ポジションペーパーがあり、審議会・検討会でコンセンサスが得られている。
・挿入DNA産物と利用実績のあるタンパク質の間にDNAの置換、付加がない。
例えば、点突然変異で耐熱性をあげるとアレルゲン性がでてくることがある。
・異種由来ベクターやリンカーが残存してないこと
安全性評価のスタンスには変わりはない。ヒトの健康に影響を与えないかを評価する。手続き論的な変更で、留意事項に十分注意すべきである。
 
そもそも食品の安全性とは
人の口から入るものはすべて食品。食品にはポジティブリストがないし、食品の定義もない。ちなみに栄養機能食品(サプリ)と特定保健用食品(トクホ)には、一日最大摂取目安量、リスト、規格が決められている。しかし、用量・用法はない。
食品添加物は、添加物公定書に基原、製法、純度が書かれたポジティブリストがある。規格も定められている。これは医薬品と同じ。
食品衛生法の基本は人の健康に害するものを流通させてはいけない!同時に、何を食べてもよい個人の自由も認めている。しかし、健康被害が起こったら食品衛生法違反となる。
口から入るものには、薬事法で規定される医薬品か、それ以外という「食薬区分」がある。
世界中の文献をもとに、含まれる成分をみて医薬品の成分が含まれていないと厚生労働省の食薬ワーキングが認めれば「医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医リスト)に掲載され、食品と判断される。一方で医薬品と判断された物質などのリストは「専ら医薬品として使用される成分本質 (原材料) リスト」(専ら医リスト)に納められている。同じ植物でも葉は医薬品だが、根は医薬品でないというケースも出てくる。功能・効果を標榜せず、医薬品リストに掲載されていないものは食品であり、例としてコエンザイムQ10、L-シトルリンがある。
L-シトルリンは非医リストに掲載された食品であり食品添加物の公定書にないため、遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物としてではなく、遺伝子組換え食品(微生物)として安全性評価された。
 
新しい育種技術 (NBT New Plant Breeding Technology)
NBTとは何種類かの育種技術の総称であるが、自然界で生じている変異と最終製品を比べたとき、遺伝子組換え作物であるかどうかの判定ができない可能性がある。
NBTについてガイドラインを作成するなら、育種の専門家とリーガルチェック担当者がよく検討してほしい。EU はプロダクトベースで議論しようといっている。
例えば、接ぎ木で線虫抵抗性などの遺伝子組換え台木に非遺伝子組換えの穂木を接ぐと、穂木には遺伝子組換え台木の DNA は含まれないので、穂木になる種子と花粉は遺伝子組換えではなく、カルタヘナ法上の規制対象外となる。しかし、特定のRNAが台木から穂木へ移行することが報告されていることから、穂木になる実は非遺伝子組換え体になる実と同一かどうかについては検討の余地がある。ヌルセグリガンドとは、遺伝子導入した植物と非遺伝子組換え植物を従来育種法によって交配し、得られた子孫において導入されたDNAが遺伝的に分離されて含まれなくなった後代交配品種のこと。マーカー育種(植物のゲノム配列をみて、あたりをつけて交雑種をつくる)などのために、たとえば、開花結実を早める遺伝子を導入したリンゴを用いて育種を加速化し、よい形質をもつ個体ができたところで、非遺伝子組換えリンゴと交配して遺伝子分離すると、後代交配種には導入された遺伝子は見つからない。
「SPT(Seed Production Technology)」はデュポンが開発したトウモロコシの品種改良技術。上部に雄花ができない品種をつくったので、除雄(雄しべを取り除くこと)の手間が省ける。デュポンは厚生労働省にリスク管理の評価を依頼し、遺伝子組換え体として管理する必要はないと判断された。そのため、食品安全委員会への諮問はなかった。このトウモロコシでは導入遺伝子が後代交配品種種子において100% 除かれているのではないことが明らかにされているが、万一、食品に混入してもごくわずかであり、人の健康に影響を与えることはないということが厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会におけるリスク管理の評価結果であった。
 
消費者との関係
遺伝子組換え食品の検証には、社会的検証と科学的検証がある。社会的検証は、IP ハンドリング(分別流通管理)で担保されている。科学的検証は遺伝子導入された DNA の検知やその導入遺伝子由来のタンパク質を検知することで行なわれる。食品衛生法による安全性承認済みの遺伝子組換え食品を買いますかというアンケートに対して、第一世代の組換え作物を7割半の人が買わないと回答。第二世代は7割が買わない、第三世代は6割が買わないと回答している。遺伝子組換え花に対しても半分弱は嫌いと回答する。しかし、シンポジウムで青いカーネーションを配布したら、大人気で1本も残らなかった。
一方、不分別と表示されたダイズやトウモロシを原料として使ったパンなどが売られるようになってきた現実もある。


話し合い 
  • は参加者、 → はスピーカーの発言

    • 今日は大変に勉強になった。高度精製品の判断はどうなるのか → 現在においては遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物であるとされているので、これまで通り、製造者は厚生労働省にリスク管理を依頼し、そこからリスク評価機関である食品安全委員会に諮問されて判断される。
    • 遺伝子組換え食品を食べる自由は保障されていると思うが → 研究用途で開発されているものを食する場合には用途違反で食べられない。
    • 高オレイン酸大豆のような作物で、自然突然変異でアレルゲン性があがったものが何万粒に一つはあるかもしれない。ナチュラルオカレンスについても技術論より食品の安全性として考えるべきだと思う → ご意見のとおり、今後の課題であると考えられる
    • セルフクローニングやナチュラルオカレンスの自主判断に迷ったらどうしたらいいか → リスク管理担当官に事前相談をするのがいい。
    • 安全性審査を経たことが公表された品種同士を掛け合わせてつくられた品種(除草剤耐性、害虫抵抗性、ウイルス耐性などの耐性付与型。1 x 1 スタックと呼ばれる)はリスク評価を依頼しなくていいことになったが → 自主的に判断した場合は、報告してほしいと厚生労働省は言っている。ただし除草剤耐性、害虫抵抗性、ウイルス耐性などの耐性付与型であっても、宿主の代謝系を変動させたり、新たな代謝産物を生産する遺伝子組換え植物の掛け合わせについては安全性評価が必要とされる。
    • 世界中で表示の動きが強くなっているようだが
    • アメリカで州ごとに投票が行われているが、表示が認められたのは2州くらい。話題にはなっているが、ほとんどは否決されている。
    • DNA を食べるときに表示が必要かという質問に対して、80%がイエスと回答し、表示は大事だという報告があった(大学の調査)。全ての作物にDNAが入っていることが理解されていないことがわかる。
    • 日本の表示に科学的な議論は起きていない。不安や心配が話題になることが多い → ディベート後、組換え食品への安心が増えるというアメリカの報告がある。コミュニケーションの問題だと思う。
    • 科学者は自然界で起こることだと思っていても、結果的にどこまでがナチュラルオカレンスかは省庁間で考え方が違うこともあるのか → 線をひくのは難しい。ナチュラルオカレンスだから審査不要ではなく、食品としての安全性を評価することが大事。アレルギー性の変化をしっかりみることが重要。現在、主要農作物の全ゲノムは解読されているので、アレルゲン性タンパク質が新たに付与されたかどうかなどについては予測できるようになってきた。微生物の全ゲノム配列解読費用は10万円くらいになったので、心配する開発者は突然変異原による人為的な突然変異から自然突然変異までも含め、読んでしまっておくのがいいという考え方もあると思う。